1947-08-15 第1回国会 参議院 司法委員会 第14号 その條件はやはり借地権讓渡の場合と同じように施行の日から一ケ年以内に優先的に申出をすることができるのでありますし、それに対して土地所有者は正当な建物所有の目的でみずから使用する必要がある場合、その他正当な事由がなければこれを拒絶することができないということになつておりまして、居住者、借家人はこの法律によつて優先借地権又は優先借地権讓渡の申出をする権利を與えられることになつております。 武藤運十郎